2002-04-12 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○達増委員 六大企業集団の中の一番小さいところをもとにして決めたということで、確かに、思い出せば五年前のこの法改正のときに、財閥復活を懸念という議論がありました。私は、五年前の商工委員会での審議の際にも、財閥の復活を懸念するというのは極めてアナクロニズムであるということを指摘したのでありますけれども、実際この五年間、そういう財閥の復活というようなことは起きていないんだと思います。
○達増委員 六大企業集団の中の一番小さいところをもとにして決めたということで、確かに、思い出せば五年前のこの法改正のときに、財閥復活を懸念という議論がありました。私は、五年前の商工委員会での審議の際にも、財閥の復活を懸念するというのは極めてアナクロニズムであるということを指摘したのでありますけれども、実際この五年間、そういう財閥の復活というようなことは起きていないんだと思います。
先生先ほど申しました、いわば財閥復活を思わせるような持ち株会社、こういうものが第一分類でございます。 第二類型といたしまして、金融における融資を通じての支配ということでございますので、総資産額十五兆円超の大規模な金融会社と総資産三千億円を超える大規模な事業会社、こういったものを持ち株会社の下に有するような場合。
最初は財閥復活を禁止するという意図でつくられたと思いますけれども、その後、財閥の復活というよりも、むしろそういう事業者への過度の集中のおそれということに重点が置かれて、これが今日まで存続してきたと思うのでありますけれども、最近、この独占禁止法の精神というのもちまたに行き渡ってまいりましたし、それから規制緩和という問題もございますし、あるいは独占禁止法の中の過剰規制ということも批判されておりますので、
○片上公人君 ちょっと変な言い方になるかもしらぬけれども、唐突といいますか、一つお聞きしたいのは、財閥復活は悪いとかなんか言っておるけれども、これ何で悪いのか教えてほしい。 それから、独禁法の目的の一つであり、かつ九条による禁止類型の根拠となっておるところの事業支配力の過度の集中、これは何で悪いんでしょうか。ちょっと簡単に説明してください。
財閥の復活の可能性はないと言いながら、類型あるいはガイドラインは財閥復活を想定した、そういうものになっております。 それから第一類型の企業グループの規模についても十五兆円、根拠について若干先ほど説明がありましたけれども、委員会の質問でも申し上げたように、公取委員長自身が、あるようなないようなというような非常に根拠があいまいなものであるということ。
そういう意味で、財閥復活を懸念するというのは、冒頭五五年体制という話をしましたけれども、まさに、階級闘争という発想が政治をも支配していた時代の発想でありまして、いわば階級闘争史観の亡霊に取りつかれたような発想ではないかと考えている次第でございます。
それからもう一つは、いわば古い考え方の財閥復活につながるのではないか、あるいは金融資本がいたずらにあらゆる産業資本を支配するのではないかという懸念の声もございまして、昨年十月に行われました衆議院選挙までは与党三党の考え方はまとまらなかったわけでございます。
持ち株会社を禁止するという制度は、実は財閥復活を防ぐために占領軍が入れてきた制度だろうと私は理解しておりまして、アメリカ本国でも、これはないわけであります。
戦後の民主化の中で、財閥解体と財閥復活阻止のねらいから独禁法がつくられました。中でも、特に民主化の中では、持ち株会社の禁止を想定した独禁法第九条というのは、これは憲法九条と並んで顕著な特質をなすものでありました。 今、経団連、経済同友会などから持ち株会社の禁止を解除するように求めてきておりますが、まず公正取引委員会の見解を伺っておきたいと思います。
総合商社は長期的に株を保有することで産業界にも威力をふるっており、系列化はあたかも小型の財閥復活のような観があると、こう述べられたわけですが、商社を独禁法上からも調査したいと語っておられました。この問題について経企庁長官はどのようなお考えを持っていらっしゃいますか。
そういうものについてどうなのかという問題と、むしろ私はこの制度ができることによって、そういう外資対策以上に、日本の産業のいわば系列化の一そうの促進ということに――グループ化といいますか系列化といいますか、そういうもの、そしてそれがだんだん、やがては日本の財閥復活の方向にすら、この制度ができたことによって、産業構造の問題として発展していく道が一つ開けたのではないか、こういうように思うのですが、その辺のところ
参考人に対する先ほどの質問でも、これは非常に長い先のことになるかもしれないけれども、かつて経済民主化のために解体された財閥復活というような方向への一つの突破口ができた、こういうふうに理解してもよいのではないかというように考えられるわけなんですが、企業の系列化がより一そう促進される、グループ化が促進されてくる、そのことはやがて財閥形成への方向に証券面から道を開いていくことになるのではないのか。
これは最近やはり財閥復活等の影響を受けまして、預金が十大銀行にほとんど集中をしているというふうな関係から、全国で一、二カ所もう二、三億の信用組合では立っていけないというので、銀行局の慫慂などがありまして、他の信用金庫と合併したりなんかしているところが、ぼつぼつ出始めておるのであります。
○国務大臣(石橋湛山君) いや、戦前の財閥復活をしようとは思っておりません。しかしお話のように、私も旧財閥がある意味において復活する懸念というか弊害も現われる危険があるということは心得ておりますから、私はそういうものはそういうことにならぬように三菱とか三井というものが勝手なことをする、国内の経済界を襲断ずるというようなことは困ると考えております。
このような再軍備を強化し、財閥復活を企図している一連の支配階級に奉仕して、国民に対して恐怖と経済的重圧を加えるがごとき本予算案に対しては、断固として反対せざるを得ないのであります。(拍手)
占領政策是正の名のもとにおいて、逆コースと財閥復活の日本経済、しかもこれが自立の道を指導し得ずして自由放任する現政府のもとでは、断じて中小業者の活路はございません。いわば鬼の念仏的なる中小企業救済対策について、私は簡単に以下の諸点をお尋ねいたしたいと思います。(拍手) 一つは、通産省は今もなお中小企業庁については廃止の方針であるのかどうか。
○政府委員(大月高君) もとの財閥の商号に復帰するにつきまして銀行局の当局として考えることは、昔の商号をほかの銀行なり信託会社が使つて、却つて一般の観念の混淆を来さないようにということが一つ、それから今度復活することによりまして、ほかの銀行なり信託会社とのやはり商号上の混淆を来さないということ、その二つの点を考えておるわけでございまして、特に財閥復活の傾向を示すものであるかどうかということに関しましては
私の第二に指摘したいことは、今度の予算は全くこれはアメリカ一遍例の隷属、更にこれを通じまして軍需産業、財閥復活の兆を持つたところの予算であるということであります。日本経済協力の名の下に現在あらゆる産業、軍点的な産業を挙げてアメリカの軍拡経済の下請としてこれは再編成されておることは、言うまでもなくここ二年間の日本の実態であります。
○岩間正男君 私の次に指摘したい問題は、日本のこのような態勢の中で軍需生産が押し進められ、そうしてそれが殆んど次の段階では公然化される態勢がとられつつあるということ、それと併行して日本の財閥復活も恐らくこれは次のコースに大きく上るだろうと思う。
それがためにこれが運用については特段の考慮を拂ひ、いやしくも財閥復活のきざしが見えた場合には、すみやかに適当の措置をとることを強く希望いたします。單にこれら旧財閥の標章の持つていた商品としての宣伝価値を過大に認めるのあまり、本政令を廃止したものであるならば、あまりにも軽卒といわねばなりません。
なおもう一つの点は、財閥の標章使用禁止を解くことによつて、財閥復活に関する心理的な影響が現われますが、われわれはその標章使用という問題で大きな日本の財閥の復活を恐れる必要はないと思います。
まずいろいろな形において集中排除あるいはその他財閥解体等々が行われたのでありますけれども、しかしそれは表面的なものでありまして、次々として集中排除法の中に除外例が設けられ、あるいは財閥解体の除外が行われたことにおいて、今日資本の民主化ではなくして、資本の集中化、すなわち財閥復活あるいはそれ以上のものが行われていることを、われわれは考えなければならないのであります。
私どもは、今日このように独占禁止法が大幅に緩和せられ、その行き方がポツダム宣言に基くこのような重大な指令の條項に違反するという行き方、また独占禁止法緩和とあわせまして、ただいま問題になつております一連の、たとえば財閥同族支配力排除法のある種の緩和が問題にされつつあるのでありまして、これら一連を総合的に考えまして、財閥復活への要求が非常に近時大きく取上げられつつあるということは、この思想、この行き方が